一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第百二十八条 # 貸借対照表等の公告

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

一般社団法人は、法務省令で定めるところにより、定時社員総会の終結後 遅滞なく、貸借対照表(大規模一般社団法人にあっては、貸借対照表 及び損益計算書)を公告しなければならない。

2項

前項の規定にかかわらず、その公告方法が第三百三十一条第一項第一号 又は第二号に掲げる方法である一般社団法人は、前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。

3項

前項の一般社団法人は、法務省令で定めるところにより、定時社員総会の終結後 遅滞なく、第一項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時社員総会の終結の日後五年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。


この場合においては、前二項の規定は、適用しない