次の各号に掲げる一般社団法人においては、理事は、当該各号に定める計算書類 及び事業報告を定時社員総会に提出し、又は提供しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
監事設置一般社団法人(理事会設置一般社団法人 及び会計監査人設置一般社団法人を除く。)
第百二十四条第一項の監査を受けた計算書類 及び事業報告
会計監査人設置一般社団法人(理事会設置一般社団法人を除く。)
第百二十四条第二項の監査を受けた計算書類 及び事業報告
理事会設置一般社団法人
第百二十四条第三項の承認を受けた計算書類 及び事業報告
前三号に掲げるもの以外の一般社団法人
第百二十三条第二項の計算書類 及び事業報告