設立者(第百五十二条第二項の場合にあっては、その相続人)は、一般財団法人の成立後は、錯誤、詐欺 又は強迫を理由として財産の拠出の取消しをすることができない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
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平成十八年法律第四十八号
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略称 : 一般社団・財団法
一般社団・財団法人法
一般法人法
第百六十五条 # 財産の拠出の取消しの制限
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正