設立時評議員 及び設立時理事は、それぞれ三人以上でなければならない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
#
平成十八年法律第四十八号
#
略称 : 一般社団・財団法
一般社団・財団法人法
一般法人法
第百六十条
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
第百七十三条第一項において準用する第六十五条第一項の規定 又は第百七十七条において準用する第六十五条第一項 若しくは第六十八条第一項 若しくは第三項の規定により成立後の一般財団法人の評議員、理事、監事 又は会計監査人となることができない者は、それぞれ設立時評議員、設立時理事、設立時監事 又は設立時会計監査人となることができない。
第六十五条の二の規定は、設立時評議員、設立時理事 及び設立時監事について準用する。