民法第九十三条第一項ただし書 及び第九十四条第一項の規定は、基金の引受けの申込み 及び割当て並びに第百三十五条の契約に係る意思表示については、適用しない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
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平成十八年法律第四十八号
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略称 : 一般社団・財団法
一般社団・財団法人法
一般法人法
第百四十条 # 引受けの無効又は取消しの制限
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
基金の引受人は、前条の規定により基金の拠出者となった日から一年を経過した後は、錯誤、詐欺 又は強迫を理由として基金の引受けの取消しをすることができない。