この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
号
三
号
試験研究機関等
次に掲げる機関であって、試験研究に関する業務を行うものをいう。
イ
ロ
ハ
ニ
二
号
内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十九条 及び第五十五条 並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項 並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の二に規定する機関
内閣府設置法第四十条 及び第五十六条 並びに国家行政組織法第八条の三に規定する特別の機関 又は当該機関に置かれる試験所、研究所 その他 これらに類する機関
内閣府設置法第四十三条 及び第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第十七条第一項 並びに国家行政組織法第九条に規定する地方支分部局に置かれる試験所、研究所 その他 これらに類する機関
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人
研究業務
試験研究機関等の試験研究に関する業務をいう。
職員
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員(試験研究機関等の長 その他の人事院規則で定める官職を占める職員 及び常時勤務を要しない官職を占める職員を除く。)をいう。