一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律

# 平成九年法律第六十五号 #
略称 : 任期付研究員法 

第十二条 # 人事院の勧告等

@ 施行日 : 令和四年十一月十八日 ( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十一号による改正

1項

人事院は、この法律に定める事項に関して調査研究を行い、その結果を国会 及び内閣に同時に報告するとともに、必要に応じ、適当と認める改定を勧告することができる。