この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二条、第四条 及び第六条
並びに附則第三条の規定は、令和二年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二条、第四条 及び第六条
並びに附則第三条の規定は、令和二年四月一日から施行する。
第一条の規定(一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の七第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与法(次条において「改正後の給与法」という。)の規定、第三条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律(以下 この項 及び次条において「任期付研究員法」という。)第七条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付研究員法(次条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第五条の規定(一般職の任期付職員の採用 及び給与の特例に関する法律(以下 この項 及び次条において「任期付職員法」という。)第八条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員法(次条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から 適用する。
改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与法、 第三条の規定による改正前の任期付研究員法又は第五条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。