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施行期日等
1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
第一条の規定(前項第一号に掲げる改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の給与法(附則第九項を除き、以下「改正後の給与法」という。)の規定 及び第四条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律(附則第十三項において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定は、平成十一年四月一日から 適用する。
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給与の内払
13項
改正後の給与法 又は改正後の任期付研究員法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法 又は第四条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与 及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法 又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。
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人事院規則への委任
14項
附則第三項から 前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。