この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。
一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律
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平成九年法律第六十五号
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略称 : 任期付研究員法
附 則
平成二六年四月一八日法律第二二号
@ 施行日 : 令和四年十一月十八日
( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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