給与法第六条、第八条、第十条から第十一条の二まで、第十一条の十 及び第十九条の七の規定は、特定任期付職員には、適用しない。
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律
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平成十二年法律第百二十五号
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略称 : 任期付職員法
第八条 # 給与法の適用除外等
@ 施行日 : 令和四年十一月十八日
( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十一号による改正
特定任期付職員に対する給与法第三条第一項、第七条、第十一条の五、第十一条の九第一項、第十九条の三第一項、第十九条の四第二項、第二十条 及び第二十一条第一項の規定の適用については、
給与法第三条第一項中
「この法律」とあるのは
「この法律 及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号。以下「任期付職員法」という。)第七条の規定」と、
給与法第七条中
「この法律」とあるのは
「この法律 及び任期付職員法第七条の規定」と、
給与法第十一条の五中
「指定職俸給表」とあるのは
「指定職俸給表 又は任期付職員法第七条第一項の俸給表」と、
給与法第十一条の九第一項中
「指定職俸給表」とあるのは
「指定職俸給表 又は任期付職員法第七条第一項の俸給表」と、
給与法第十九条の三第一項中
「以下「管理監督職員等」」とあるのは
「任期付職員法第七条第一項の俸給表の適用を受ける職員を含む。以下「管理監督職員等」」と、
給与法第十九条の四第二項中
「百分の百二十」とあるのは
「百分の百六十七・五」と、
給与法第二十条中
「第六条」とあるのは
「任期付職員法第七条」と、
給与法第二十一条第一項中
「この法律」とあるのは
「この法律 及び任期付職員法第七条」と
する。