前条各項の規定により採用される職員の任期は、五年を超えない範囲内で任命権者が定める。
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律
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平成十二年法律第百二十五号
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略称 : 任期付職員法
第四条 # 任期
@ 施行日 : 令和四年十一月十八日
( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十一号による改正
任命権者は、前項の規定により任期を定めて職員を採用する場合には、当該職員にその任期を明示しなければならない。