この法律は、公布の日から施行する。
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律
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平成十二年法律第百二十五号
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略称 : 任期付職員法
附 則
平成一九年一一月三〇日法律第一一八号
@ 施行日 : 令和四年十一月十八日
( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日等
# 第五条 @ 人事院規則への委任
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。