第一条の規定により遺族会に対し特定施設が貸し付けられたときは、厚生労働大臣は、その貸付けの目的が有効に達せられることを確保するため、遺族会に対して、次に掲げる権限を有する。
一
号
二
号
三
号
事業 又は会計の状況に関し報告を徴すること。
貸付けの目的に照らして、遺族会の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をなすべき旨を勧告すること。
遺族会の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分 又は寄附行為に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告すること。