一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律

# 昭和二十八年法律第二百号 #

附 則

平成一一年一二月二二日法律第一六〇号

分類 法律
カテゴリ   国有財産
最終編集日 : 2024年 06月19日 08時38分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律(第二条 及び第三条を除く)は、平成十三年一月六日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定

公布の日