表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律
#
昭和三十一年法律第八十六号
#
第六条
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
文化
万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律
第六条
1項
前条第一項
の許可を受けた者は、その許可に係る翻訳物を発行する
権利を譲渡することができない
。