万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律

# 昭和三十一年法律第八十六号 #

第十条 # ベルヌ条約等の保護を受ける著作物


1項

この法律は、文学的 及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約により創設された国際同盟の加盟国、著作権に関する世界知的所有権機関条約の締約国 又は世界貿易機関の加盟国の一をそれぞれ文学的 及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約、著作権に関する世界知的所有権機関条約 又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定の規定に基づいて本国とする著作物については、適用しない


ただし、当該著作物となる前に第五条第一項の許可を受けた者 及び当該許可に係る翻訳物に対する同条から 第八条までの規定の適用については、この限りでない。