この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律
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昭和三十一年法律第八十六号
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附 則
昭和五八年一二月二日法律第七八号
最終編集日 :
2024年 04月29日 19時05分
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この法律の施行の日の前日において 法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置 その他 この法律の施行に伴う関係政令の制定 又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。