下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律

# 昭和二十二年法律第六十三号 #
略称 : 下級裁設立管轄区域法 

第三条

@ 施行日 : 平成十七年三月二十一日
@ 最終更新 : 平成十七年法律第四号

1項

裁判所の管轄区域の基準となつた行政区画に変更があつたときは、裁判所の管轄区域も、これに伴つて変更される。


ただし、新たに行政区画が設けられたとき、又はの裁判所の所在地の属する行政区画が他の裁判所の管轄区域に属する行政区画に編入されたときは、従前の管轄区域による。

○2項

裁判所の管轄区域の基準となつた郡、市町村内の町 又は字 その他の区域に変更があつたときも、また前項と同様とする。