別表第五表の通り各高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所 及び簡易裁判所の管轄区域を定める。
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律
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昭和二十二年法律第六十三号
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略称 : 下級裁設立管轄区域法
第二条
@ 施行日 : 平成十七年三月二十一日
@ 最終更新 :
平成十七年法律第四号