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下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律
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昭和二十二年法律第六十三号
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略称 :
下級裁設立管轄区域法
附 則
平成一七年三月一九日法律第四号
分類
法律
カテゴリ
司法
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施行日
: 平成十七年三月二十一日
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最終更新
: 平成十七年法律第四号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 08月07日 11時27分
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司法
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律
附 則 - 平成一七年三月一九日法律第四号
· · ·
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施行期日
1項
この法律は、平成十七年三月二十一日から施行する。
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経過措置
2項
この法律の
施行前
に従前の管轄裁判所で受理した事件は、その裁判所で完結する。