下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律

# 昭和二十二年法律第六十三号 #
略称 : 下級裁設立管轄区域法 

附 則

平成一七年三月一九日法律第四号

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 平成十七年三月二十一日
@ 最終更新 : 平成十七年法律第四号
最終編集日 : 2024年 08月07日 11時27分


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@ 施行期日

1項

この法律は、平成十七年三月二十一日から施行する。

@ 経過措置

2項

この法律の施行前に従前の管轄裁判所で受理した事件は、その裁判所で完結する。