下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律

# 昭和二十二年法律第六十三号 #
略称 : 下級裁設立管轄区域法 

附 則

昭和二九年四月六日法律第六三号

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 平成十七年三月二十一日
@ 最終更新 : 平成十七年法律第四号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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1項
この法律は、昭和二十九年五月一日から施行する。
2項
この法律の施行前に従前の管轄裁判所で受理した事件は、その裁判所で完結する。
4項
この法律により設立される簡易裁判所は、それぞれ その名称を同じくする従前の簡易裁判所と同一のものとみなす。