下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律

# 昭和二十二年法律第六十三号 #
略称 : 下級裁設立管轄区域法 

附 則

昭和二二年七月一八日法律第八九号

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 平成十七年三月二十一日
@ 最終更新 : 平成十七年法律第四号
最終編集日 : 2024年 08月07日 11時27分


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○1項
この法律は、昭和二十二年七月十九日から、これを施行する。
○2項
この法律により設立される簡易裁判所で従前の簡易裁判所と名称を同じくするものは、その従前の簡易裁判所と、大湊簡易裁判所は、従前の田名部簡易裁判所と同一のものとみなす。
○3項
この法律施行前に従前の管轄裁判所で受理した事件は、その裁判所でこれを完結する。