下請中小企業振興法

# 昭和四十五年法律第百四十五号 #

第九条 # 認定の基準

@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年五月二十七日公布(平成二十七年法律第二十九号)改正

1項

主務大臣は、前条第一項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る特定下請連携事業計画が次の各号いずれにも 適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一 号

前条第二項第一号第二号 及び第四号に掲げる事項が振興基準に照らして適切なものであること。

二 号

当該特定下請連携事業に係る新たな事業活動を行うことにより、特定親事業者以外の者との下請取引 その他の取引の開始 又は拡大を通じて、当該特定下請事業者のそれぞれの事業活動において特定下請取引への依存の状態の改善が行われるものであること。

三 号

前条第二項第二号第四号 及び第五号に掲げる事項が特定下請連携事業を確実に遂行するため適切なものであること。