この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
下請中小企業振興法
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昭和四十五年法律第百四十五号
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附 則
平成一一年三月三一日法律第一八号
@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年五月二十七日公布(平成二十七年法律第二十九号)改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時20分
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