下請代金支払遅延等防止法(以下「法」という。)第二条第七項第一号の政令で定める情報成果物は、プログラムとする。
法第二条第七項第一号の政令で定める役務は、次に掲げるものとする。
一
号
運送
二
号
物品の倉庫における保管
三
号
情報処理