下請代金支払遅延等防止法第三条の書面の記載事項等に関する規則

# 平成十五年公正取引委員会規則第七号 #

第二条


1項

法第三条第二項
公正取引委員会規則で定める方法は、

次に掲げる方法とする。

一 号

電子情報処理組織を
使用する方法のうち

又はに掲げるもの

親事業者の使用に係る
電子計算機と

下請事業者の使用に係る
電子計算機とを

接続する電気通信回線を通じて送信し、

受信者の使用に係る

電子計算機に備えられた
ファイルに記録する方法

親事業者の使用に係る
電子計算機に備えられたファイルに

記録された書面に記載すべき事項を
電気通信回線を通じて

下請事業者の閲覧に供し、

当該下請事業者の使用に係る
電子計算機に備えられたファイルに

当該事項を記録する方法(法第三条第二項前段に規定する方法による 提供を受ける旨の承諾 又は受けない旨の申出をする場合にあっては、親事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに その旨を記録する方法

二 号

磁気ディスク、シー・ディー・ロム
その他 これらに準ずる方法により

一定の事項を確実に
記録しておくことができる物をもって

調製するファイルに

書面に記載すべき事項を
記録したものを交付する方法

2項

前項に掲げる方法は、

下請事業者が

ファイルへの記録を
出力することによる書面を

作成することが
できるものでなければならない。

3項

第一項第一号
電子情報処理組織」とは、

親事業者の使用に係る
電子計算機と、

下請事業者の使用に係る
電子計算機とを

電気通信回線で接続した
電子情報処理組織をいう。