法第三条第二項の
公正取引委員会規則で定める方法は、
次に掲げる方法とする。
一
号
電子情報処理組織を
使用する方法のうち
イ 又はロに掲げるもの
イ
ロ
二
号
親事業者の使用に係る
電子計算機と
下請事業者の使用に係る
電子計算機とを
接続する電気通信回線を通じて送信し、
受信者の使用に係る
電子計算機に備えられた
ファイルに記録する方法
親事業者の使用に係る
電子計算機に備えられたファイルに
記録された書面に記載すべき事項を
電気通信回線を通じて
下請事業者の閲覧に供し、
当該下請事業者の使用に係る
電子計算機に備えられたファイルに
当該事項を記録する方法(法第三条第二項前段に規定する方法による 提供を受ける旨の承諾 又は受けない旨の申出をする場合にあっては、親事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに その旨を記録する方法)
磁気ディスク、シー・ディー・ロム
その他 これらに準ずる方法により
一定の事項を確実に
記録しておくことができる物をもって
調製するファイルに
書面に記載すべき事項を
記録したものを交付する方法