第一条第一項各号に掲げる事項が
一定期間における
製造委託等について
共通であるものとして
これを明確に記載した書面により
あらかじめ 下請事業者に
通知されたときは、
当該事項については、
その期間内における 製造委託等に係る
法第三条の書面への記載は、
その通知したところによる 旨を
明らかにすることをもって足りる。
第一条第一項各号に掲げる事項が
一定期間における
製造委託等について
共通であるものとして
これを明確に記載した書面により
あらかじめ 下請事業者に
通知されたときは、
当該事項については、
その期間内における 製造委託等に係る
法第三条の書面への記載は、
その通知したところによる 旨を
明らかにすることをもって足りる。
法第三条第二項の規定に基づき
書面の交付に代えて
電磁的方法により提供する場合には、
第一条第一項各号に掲げる事項が
一定期間における 製造委託等について
共通であるものとして、
あらかじめ、
書面により 通知され、
又は電磁的方法により
提供されたときは、
当該事項については、
その期間内における 製造委託等に係る
ファイルへの記録は、
当該事項との関連性を
確認することができるよう
記録することをもって足りる。