下請代金支払遅延等防止法第五条の書類又は電磁的記録の作成及び保存に関する規則

# 平成十五年公正取引委員会規則第八号 #

第三条


1項

法第五条の書類 又は電磁的記録の保存期間は、第一条第一項から第三項までに掲げる事項の記載又は記録を終った日から二年間とする。