下請代金支払遅延等防止法第五条の書類又は電磁的記録の作成及び保存に関する規則

# 平成十五年公正取引委員会規則第八号 #

第二条


1項

前条第一項から第三項までに掲げる事項の記載 又は記録は、それぞれ その事項に係る事実が生じ、又は明らかになったときに、速やかに当該事項について行わなければならない。

2項

前条第一項から第三項までに掲げる事項を書類に記載する場合には、下請事業者別に記載しなければならない。

3項

前条第一項から第三項までに掲げる事項について記録した電磁的記録を作成し、保有する場合には、次に掲げる要件に従って作成し、保存しなければならない。

一 号

前条第一項から第三項までに掲げる事項について訂正 又は削除を行った場合には、これらの事実 及び内容を確認することができること。

二 号

必要に応じ電磁的記録をディスプレイの画面 及び書面に出力することができること。

三 号

電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(次に掲げる要件を満たすものに限る)を有していること。

前条第一項第一号に掲げる事項を検索の条件として設定することができること。

製造委託等をした日については、その範囲を指定して条件を設定することができること。