この規則は、昭和三十七年六月十四日から施行する。
下請代金支払遅延等防止法第四条の二の規定による遅延利息の率を定める規則
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昭和三十七年公正取引委員会規則第一号
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附 則
最終編集日 :
2022年 10月31日 22時36分
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