不動産の鑑定評価に関する法律施行規則

# 昭和三十九年建設省令第九号 #
略称 : 不動産鑑定法施行規則  不動産鑑定評価法施行規則 

第二十条 # 実務修習の状況の報告

@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号

1項

実務修習機関は、法第十四条の二十二の規定による報告を行う場合には、別記様式第三の実務修習報告書に次に掲げる書類を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

一 号

修習生の実務修習の受講期間を記載した書面

二 号

修習生の実務修習の各課程における受講状況 及びその結果を記載した書面

三 号

修習生の各課程の履修状況 及び過去の実務修習の受講履歴を記載した書面

四 号
修習生の修了考査の結果を記載した書面
五 号

その他法第十四条の二十三の規定による確認を行うために必要な書面

2項

国土交通大臣は、法第十四条の二十三の規定による確認を行つたときは、実務修習機関に対し、その旨を通知しなければならない。

3項

実務修習機関は、前項の通知を受けたときは、当該修習生に対し、修了証を交付しなければならない。