表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
不動産の鑑定評価に関する法律施行規則
#
昭和三十九年建設省令第九号
#
略称 :
不動産鑑定法施行規則
不動産鑑定評価法施行規則
附 則
令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号
分類
府令・省令
カテゴリ
建築・住宅
@
施行日
: 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@
最終更新
: 令和六年国土交通省令第六十二号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時21分
HOME
建築・住宅
不動産の鑑定評価に関する法律施行規則
附 則 - 令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号
· · ·
@
施行期日
1項
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
@
経過措置
2項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。