@ 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置 5項 この府令による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第一条第二号の実務は、改正後の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第一条第二号の実務とみなす。