不動産の鑑定評価に関する法律施行規則

# 昭和三十九年建設省令第九号 #
略称 : 不動産鑑定法施行規則  不動産鑑定評価法施行規則 

附 則

平成一〇年八月二六日総理府令第五二号

分類 府令・省令
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和六年国土交通省令第六十二号
最終編集日 : 2024年 08月30日 13時42分


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@ 施行期日

1項

この府令は、国土利用計画法の一部を改正する法律の施行の日平成十年九月一日)から施行する。

@ 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置

5項

この府令による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第一条第二号の実務は、改正後の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第一条第二号の実務とみなす。