この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、本則に一条を加える改正規定、別記様式第五 及び別記様式第七の改正規定 並びに別記様式第八の改正規定中「国土交通大臣 印」を「/ 国土交通大臣/ 地方整備局長/北海道開発局長/ 印」に改める部分は、平成十七年十月一日から施行する。
不動産の鑑定評価に関する法律施行規則
#
昭和三十九年建設省令第九号
#
略称 : 不動産鑑定法施行規則
不動産鑑定評価法施行規則
附 則
平成一七年四月一日国土交通省令第四五号
@ 施行日 : 令和六年五月二十七日
( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第六十二号
最終編集日 :
2024年 08月30日 13時42分
· · ·