この省令は、平成十八年二月一日から施行する。
不動産の鑑定評価に関する法律施行規則
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昭和三十九年建設省令第九号
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略称 : 不動産鑑定法施行規則
不動産鑑定評価法施行規則
附 則
平成一八年一月二七日国土交通省令第三号
@ 施行日 : 令和六年五月二十七日
( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第六十二号
最終編集日 :
2024年 08月30日 13時42分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 実務補習に関する経過措置
不動産取引の円滑化のための地価公示法 及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十六号。以下「改正法」という。) 附則第十二条の規定により行われる実務補習については、改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第三条、第四条、第六条、第七条、第八条 及び第九条の規定は、なお その効力を有する。
# 第三条 @ 旧第三次試験に関する経過措置
改正法附則第十一条第一項の規定により行われる第三次試験については、改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第十条、第十一条、第十二条、第十五条 及び第十六条の規定中第三次試験に係る部分は、なお その効力を有する。
改正法第四条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律による第三次試験(改正法附則第十一条第一項の規定により行われる第三次試験を含む。)を受けた者については、改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第十八条第一項第三号の規定は、なお その効力を有する。
# 第四条 @ 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置
この省令の施行の際現に不動産鑑定士補である者 及び改正法附則第六条第一項の規定によりなお その効力を有することとされる同法第四条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律 第十五条第一項の規定によりこの省令の施行の日以後に不動産鑑定士補となった者については、第一条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の規定中 不動産鑑定士補に関する部分は、なお その効力を有する。