この府令は、公布の日から施行する。
不動産の鑑定評価に関する法律施行規則
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昭和三十九年建設省令第九号
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略称 : 不動産鑑定法施行規則
不動産鑑定評価法施行規則
附 則
平成九年一一月二一日総理府令第五八号
@ 施行日 : 令和六年五月二十七日
( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第六十二号
最終編集日 :
2024年 08月30日 13時42分
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この府令の施行の際現に不動産の鑑定評価に関する法律 第二十二条第三項の規定によりされている更新の登録の申請に係る登録申請書の添付書類の様式は、なお従前の例による。