この府令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(昭和五十九年法律第二十三号)の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
不動産の鑑定評価に関する法律施行規則
#
昭和三十九年建設省令第九号
#
略称 : 不動産鑑定法施行規則
不動産鑑定評価法施行規則
附 則
昭和五九年五月一一日総理府令第二五号
@ 施行日 : 令和六年五月二十七日
( 2024年 5月27日 )
@ 最終更新 :
令和六年国土交通省令第六十二号
最終編集日 :
2024年 08月30日 13時42分
· · ·