第七条第一項第五号ハ 若しくは第六号の規定 又はその他の法令の規定により申請情報と併せ*提供しなければならない同意 又は承諾を証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、その作成者が記名押印しなければならない。
不動産登記令
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平成十六年政令第三百七十九号
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略称 : 不登令
第十九条 # 承諾を証する情報を記載した書面への記名押印等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第二百九十七号による改正
前項の書面には、官庁 又は公署の作成に係る場合 その他法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。