この政令は、民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
不動産登記令
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平成十六年政令第三百七十九号
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略称 : 不登令
附 則
令和五年一〇月四日政令第二九七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第二百九十七号による改正
最終編集日 :
2024年 05月06日 22時03分
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