この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第三十五条、第四十四条 及び第五十八条の規定の施行の日(令和四年五月十八日)から施行する。
不動産登記令
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平成十六年政令第三百七十九号
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略称 : 不登令
附 則
令和四年四月二七日政令第一八二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第二百九十七号による改正
最終編集日 :
2024年 05月06日 22時03分
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