不動産登記令

# 平成十六年政令第三百七十九号 #
略称 : 不登令 

附 則

平成一七年三月九日政令第三七号

分類 政令
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第二百九十七号による改正
最終編集日 : 2024年 05月06日 22時03分


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1項
この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。