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施行期日
1項
この政令は、平成二十七年十一月二日から施行する。ただし、第一条中不動産登記令別表の三十二の項の改正規定は、公布の日から施行する。
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経過措置
2項
この政令の施行前にされた登記の申請については、第一条の規定による改正後の不動産登記令第七条第一項第一号 及び第十七条第一項の規定、第二条の規定による改正後の船舶登記令第十三条第一項第一号 及び第四号 並びに第三項 並びに第二十七条第一項第一号の規定、第三条の規定による改正後の農業用動産抵当登記令第十条第一号の規定、第四条の規定による改正後の建設機械登記令第八条第一項第一号の規定 並びに第五条の規定による改正後の企業担保登記登録令第八条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。