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不動産登記令
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平成十六年政令第三百七十九号
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略称 :
不登令
附 則
平成二三年七月二九日政令第二三七号
分類
政令
カテゴリ
民事
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和五年政令第二百九十七号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 05月06日 22時03分
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民事
不動産登記令
附 則 - 平成二三年七月二九日政令第二三七号
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施行期日
1項
この政令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年十月二十日)から施行する。