この政令は、大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法の施行の日(平成二十五年九月二十五日)から施行する。
不動産登記令
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平成十六年政令第三百七十九号
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略称 : 不登令
附 則
平成二五年九月一三日政令第二七一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第二百九十七号による改正
最終編集日 :
2024年 05月06日 22時03分
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