金融庁長官は、法第三十三条第三項の規定により委任された権限(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者が行う同条第八項に規定する金融商品取引業に係る商品 又は役務の取引、同条第十二項に規定する金融商品仲介業者が行う同条第十一項に規定する金融商品仲介業に係る商品 又は役務の取引 及び同項に規定する登録金融機関が行う同法第三十三条の三第一項第六号イに規定する登録金融機関業務に係る商品 又は役務の取引 並びに金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者が行う同条第四項に規定する有価証券等仲介業務に係る商品 又は役務の取引に関するものに限る。)を証券取引等監視委員会に委任する。
ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。