不当景品類及び不当表示防止法施行令

# 平成二十一年政令第二百十八号 #
略称 : 景表法施行令  景品表示法施行令 

第十七条 # 事業所管大臣等への権限の委任

@ 施行日 : 令和三年十一月一日 ( 2021年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百六十二号による改正

1項

消費者庁長官は、法第三十三条第三項の規定により、法第二十九条第一項の規定による権限を委任する場合においては、委任しようとする事務の範囲 及び期間を定めて、事業者の事業を所管する大臣 又は金融庁長官に委任するものとする。


ただし、消費者庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。

2項

消費者庁長官は、前項の規定により委任しようとする事務の範囲 及び期間を定めようとするときは、あらかじめ、事業者の事業を所管する大臣 又は金融庁長官に協議しなければならない。