不当景品類及び不当表示防止法施行令

# 平成二十一年政令第二百十八号 #
略称 : 景表法施行令  景品表示法施行令 

第十九条 # 地方支分部局の長への権限の委任

@ 施行日 : 令和三年十一月一日 ( 2021年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第百六十二号による改正

1項

財務大臣は、法第三十三条第三項の規定により委任された権限 及び同条第四項の規定による権限(いずれも国税庁の所掌に係るものを除く)を、特定事業者(法第二十九条第一項に規定する当該事業者 及び その者と その事業に関して関係のある事業者をいう。以下この条において同じ。)の事務所、事業所 その他 その事業を行う場所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)又は税関長に委任する。


ただし、財務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。

2項

財務大臣は、法第三十三条第三項の規定により委任された権限 及び同条第四項の規定による権限(いずれも国税庁の所掌に係るものに限る)を、特定事業者の事務所、事業所 その他 その事業を行う場所の所在地を管轄する国税局長(当該所在地が沖縄県の区域内にある場合にあっては、沖縄国税事務所長)又は税務署長に委任する。


ただし、財務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。

3項

厚生労働大臣は、法第三十三条第三項の規定により委任された権限 及び同条第四項の規定による権限を、特定事業者の事務所、事業所 その他 その事業を行う場所の所在地を管轄する地方厚生局長(当該所在地が四国厚生支局の管轄区域内にある場合にあっては、四国厚生支局長)又は都道府県労働局長に委任する。


ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行使することを妨げない。

4項

農林水産大臣は、法第三十三条第三項の規定により委任された権限 及び同条第四項の規定による権限を、特定事業者の事務所、事業所 その他 その事業を行う場所の所在地を管轄する地方農政局長 又は北海道農政事務所長に委任する。


ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。

5項

経済産業大臣は、法第三十三条第三項の規定により委任された権限 及び同条第四項の規定による権限を、特定事業者の事務所、事業所 その他 その事業を行う場所の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。


ただし、経済産業大臣が自らその権限を行使することを妨げない。

6項

国土交通大臣は、法第三十三条第三項の規定により委任された権限 及び同条第四項の規定による権限を、特定事業者の事務所、事業所 その他 その事業を行う場所の所在地を管轄する地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長、運輸監理部長、運輸支局長 又は地方航空局長に委任する。


ただし、国土交通大臣が自らその権限を行使することを妨げない。

7項

環境大臣は、法第三十三条第三項の規定により委任された権限 及び同条第四項の規定による権限を、特定事業者の事務所、事業所 その他 その事業を行う場所の所在地を管轄する地方環境事務所長に委任する。


ただし、環境大臣が自らその権限を行使することを妨げない。