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不当景品類及び不当表示防止法施行令
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平成二十一年政令第二百十八号
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略称 :
景表法施行令
景品表示法施行令
第十五条
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公正取引委員会への権限の委任
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施行日
: 令和三年十一月一日 ( 2021年 11月1日 )
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最終更新
: 令和三年政令第百六十二号による改正
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産業通則
不当景品類及び不当表示防止法施行令
第十五条
1項
法第三十三条第一項
の規定により消費者庁長官に委任された権限のうち、
法第二十九条第一項
の規定による権限は、公正取引委員会に委任する。
ただし
、消費者庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。