法第三十三条第一項の政令で定める権限は、法第二条第三項 及び第四項、第三条第一項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第二項、第四条、第五条第三号、第六条第一項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第二項、第二十六条第二項 並びに同条第三項 及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による権限とする。
不当景品類及び不当表示防止法施行令
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平成二十一年政令第二百十八号
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略称 : 景表法施行令
景品表示法施行令
第十四条 # 消費者庁長官に委任されない権限
@ 施行日 : 令和三年十一月一日
( 2021年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第百六十二号による改正